| 蹴上げ(けあげ) |
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階段一段のみの高さ。建築基準法で23cm以下と決められている。
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| 板蹴込み(けこみ) |
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階段の垂直になった面。 |
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検査済証
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完了検査の後、敷地・構造・建築設備に関する法令に建築物が適合している場合に建築主事等が交付する証明書。 |
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建築基準法
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建築物の敷地、構造、設備、用途に関する最低基準を定めた法律。着工前の建築確認や工事完了後の完了検査、違反建築物の是正措置等の行政手続きもこれに定めている。 |
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| 建築協定 |
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各地域において、土地所有者が住環境を守るため、デザイン、構造、用途、建築設備の基準について決める協定。 |
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| 建ぺい率 |
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敷地面積に対する建築面積(通常は1階部分の床面積)の割合。防火、通風、採光などを確保するため、建築基準法により建ぺい率の限度が定められている。 |
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| 権利金 |
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借地権や借家権の設定・移転の対価として支払われる、返還しない金銭。 |
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